2012-02-27 第180回国会 衆議院 予算委員会 第16号
液状化による被害が生じた戸建て住宅や既存宅地の液状化対策に関しましては、道路と宅地を一体的に考えて液状化対策を行う、いわゆる市街地液状化対策推進事業というものが立ち上がりましたが、それを活用することを考えておられます。現在の技術力で可能な対策について検討したつもりでございます。その結果、工法にもよりますが、非常にお金がかかる。
液状化による被害が生じた戸建て住宅や既存宅地の液状化対策に関しましては、道路と宅地を一体的に考えて液状化対策を行う、いわゆる市街地液状化対策推進事業というものが立ち上がりましたが、それを活用することを考えておられます。現在の技術力で可能な対策について検討したつもりでございます。その結果、工法にもよりますが、非常にお金がかかる。
ただ、今申し上げたいのは、既存宅地が廃止された問題とか道路のネットワークは、前段でお話しさせていただいたように、これは大臣に最後、今の質疑を聞いていただいてお答えいただきたいんですが、ネットワークが完成しますと、そこは商業を初め産業振興を図る上で極めてポテンシャルの高い地域、場所ということで、やはり有効利用を図りたいということは、当然、道路整備ができれば考えられることであります。
これは、いわゆる既存宅地制度を廃止しております。これは、市街化区域に近接、隣接する地域等において、市街化調整区域が決定された際に既に宅地であった土地について、これは都市計画法第四十三条の許可を受けずに建築行為ができるとする制度でございます。これによりまして、市街化調整区域におきまして、非常に大規模な建築物だとか、周辺環境と調和しない建築物が無秩序に立地するなど、大きな問題となっておりました。
三、既存宅地造成地の耐震化工事の実施に向けて、地方公共団体、宅地所有者等の間で合意形成が円滑に行われるよう、指針を示すなど必要な指導・助言を行うこと。 四、大規模盛土造成地における滑動崩落防止施設の設計・整備に当たっては、技術面等の必要な支援を行うとともに、その後の維持・管理が適切になされるよう十分配慮すること。 右決議する。 以上でございます。
○政府参考人(柴田高博君) 今回の法改正によりまして、造成宅地防災区域と、既存宅地について危険なものについて指定をいたします。
こういう、正にこれは既成宅地、既存宅地ですけど、既成宅地ですけれども、これも今回のこの改正案の対象になると考えてよろしいんでしょうか。
ですから、建設省の方でも調整区域の中の集落、特に既存宅地がございますけれども、そういった問題についての制度があります。しかし、これは許可制になっておりませんので、今回許可制にしていただける、こういうことになってまいりました。ですから、そういったことで開発許可をすることによってその地域のスプロール化というものを防げる、こういう考え方で、非常にいい案ではないかと私は思っております。
そして、この調整区域がなぜふえたかというのは、既存宅地というのを認め過ぎたということがあるわけです。
例えば、市街化区域と市街化調整区域との線引きが行われる以前に既に開発された地域は、市街化調整区域内であっても既存宅地制度が適用され建築物の増改築が自由にできるとか、また開発許可制度の対象となる開発行為とは建築物の建築等の目的で行う土地の区画、形質の変更であり、青空駐車場の設置などは開発許可が不要である。 したがって、今回の改正案ではこの点に対してはどのように対処していかれるか、お伺いいたします。
具体的に御指摘がありました既存宅地制度についてでございます。 これにつきましては、現行制度におきましては既存宅地については一切の許可を必要としない、こういったことになっているわけでございます。
また、これに関連しまして、現在、既存宅地制度がございますけれども、これは先生御案内のとおり、このような区域におきます既存宅地については、これまでは建築行為の許可を一切要しない、こういうようなことであったわけですが、やはりこれに伴ういろいろな土地利用の問題がありましたので、今回の改正では、こういった既存宅地についても許可制度へ移行するということで、これにつきましては、建築物の用途制限等を行うことによって
第二に、市街化調整区域において許容される開発行為を定めるいわゆる立地基準については、市街化区域に隣接する等、一定の地域で周辺の土地利用と調和をする開発行為及び市街化を促進するおそれがないと認められる開発行為として条例で定めるものを追加するとともに、あわせて、いわゆる既存宅地における建築等について許可不要の取り扱いを改め、合理化を行う。
今までいろいろ議論しました、市街化区域に隣接しておおむね五十以上の建築物が建つ、いわゆる既存宅地の問題でございます。 既存宅地を開発許可の対象として乱開発を抑制する改正項目というのが入っているわけでありますが、本来なら、市街化区域に隣接をする既存宅地は市街化区域内とすることによって良好なまちづくりを行うべきではないだろうか。
○風岡政府参考人 既存宅地の制度につきましては、現行制度においてはこれについては許可は不要という扱いがされておりますけれども、今回は、そういった地域におきまして許可の制度の合理化を図る、あわせまして、市街化区域に隣接あるいは近接する地域につきましては、条例で定める用途とか、あるいは条例で定める地域でその用途に適合するものについては、既存宅地以外のものについても個別的に審査をする、こういった制度にしたわけでございます
それから、第二点といたしまして、市街化調整区域内の規制を条例により一部緩和できることとする一方、運用上問題のあった既存宅地制度、既に制度として発足して数十年たってございますが、それを廃止し、許可制とするという点でございます。
埼玉県のあるグループから、県内で、これは今度なくなるのですけれども、既存宅地制度が適用されていた区域、これが非常に広くなっている実態がある。このことから見て、せっかく法三十四条八号の三の区域を定められるということになっても、それがどうしても広くなってしまう可能性がある。しかも、今度の法改正では、その区域の中では既存宅地以外のものについても開発申請ができることになっております。
市街化調整区域は、リゾート施設等の大規模開発や既存宅地の特例などで既になし崩し的に開発が進み、その本来の姿を喪失しつつあります。立地基準の改正は、これを後追い的に追認するもので、実質的には市街化区域の予備地域を確保するものであります。開発行為について、従来の開発審査会の議を経るという条件をなくし、一件ごとに判断することなく、一定の基準を満たしたものは自動的に許可を出し得ることになっています。
○青山政府委員 水戸プラザホテルの件でございますが、確かに、当時の用地につきましては、将来の河川用地と当時考えておりましたために、建築許可を行わないように要請したことは先生御指摘のとおりでございまして、ただ、当時、河川改修の事業がまだ具体化しておらず、また、当該用地が市街化調整区域内の既存宅地という位置づけでありましたために、建築が許可されたものと認識しているところでございます。
距離からいいますとそんなにないものですから、玉村の、市街化区域は値段がそちらの方が高いということで、その既存宅地に大変な勢いで住宅が建っているわけです。 私もよく行くんですけれども、三十戸とか四十戸の新しい建て売りの団地がいっぱいあるんです。これは調整区域がどうかと聞くとみんな調整区域だと言うんです。
○政府委員(木下博夫君) 平成三年から九年まで全部合わせまして、したがってこれは九年度末の数字でございますけれども、二千四百八十六件が既存宅地として認定されております。
これは既存宅地という制度がありまして、市街化調整区域ができるというので殺到して既存宅地というものを認めたわけであります。 平成三年までに既存宅地で認めた件数はおわかりになりますか。
ちなみに、数字を若干御紹介させていただくと、平成八年度の場合に市街化調整区域の開発許可件数は約一万件ございますし、そのほかにも、開発行為ではございませんけれども建築物の建築が認められる、いわば建築許可とかあるいは既存宅地認定とかございますが、こういう累計が約三万件あるという実態でございます。
――――――――――――― 五月九日 市街化調整区域内における既存宅地以外の宅地の規制緩和に関する陳情書(第二九二号) は本委員会に参考送付された。
それからもう一点、この法三十四条の十の口、個別開発、既存宅地についてですけれども、これは七四年の議員立法の形で制定されて、その後この既得権者の利益の保護ということ、この土地の扱いというのはそれがどうしても一番問題になるわけでありますけれども、特に問題になるのは、この地域が調整区域で用途地域が定められていないために、もう御承知のように建ぺい率が七〇%、容積率が四〇〇%、商業地と同じなんですね。
一つは、一九七四年に議員立法で、既存宅地の確認制度というものをつくって、そこで一たん緩和する。それから、八二年から八三年ぐらいにかけて、今の都市計画法三十四条の十号の扱いですね、一号から九号まで、こういうものはできますよ、だめですよというのが大体書かれているのですけれども、十号のこの扱いというのは、非常にあいまいといいますか余りはっきりしていない。
○政府委員(土坂泰敏君) いわゆるトラックターミナルにつきまして、都市計画法上どういう取り扱いを受けるかということが、そのターミナルが市街化区域の中にあるのか調整区域の中にあるのか、それから調整区域の中でも開発許可の対象区域にあるのかそうでないのか、あるいは既存宅地の中であるのかそうでないのか、そういうようなことによって取り扱いが全部変わってまいります。
○榊説明員 経過としては、当該土地は五十七年の十一月一日に既存宅地の確認を受けまして、五十八年一月に建築確認を受けたというふうに承っております。それから六十一年に一部道路用地買収がございまして、その後、平成元年の五月二十日に許可をしたという経緯でございます。
都市計画法は大変私どもから見ると複雑になっておりまして、市街化区域と調整区域の中で扱いが違う、調整区域の中でもまた開発許可の区域とそうでないところで違う、あるいは既存宅地とそうでないところで違うと、いろいろあるわけでございますが、必ずしも十分精通していなかった。 それともう一つは、都市計画法の問題についでこれが違反かどうかという判断はやはり運輸省の現場の職員にはできない。
また同時に、都市計画法第四十三条第一項第六号の規定に基づく既存宅地の確認制度のような、施行当時はともかく、現在では市街地の環境を守る上で問題となっているものを改めた上で、市街化調整区域における地区計画制度を提案をしたものでございます。